ストアからの雇用契約のお誘いにご注意ください
”個性を活かした働き方でプラスワンの笑顔ある社会を創造する”をヴィジョンに、フリーランス販売員という新しい働き方を提案し、毎月たくさんの方が活動を開始するメッシュウェル。ユーザーの安心・安全な利用をサポートしながら、マッチングの回数増加も実現すべく、サービス利用のノウハウをご紹介いたします。サービスをこれから利用する人も、これまで利用してきた人も是非読んでくださいね!
窪田代表!タレントから質問がきています。「懇意にしているストアから”うちで社員(またはアルバイト)にならない?”と誘われたのですが、どうしたら良いでしょうか?」とのことです。この場合、どう対応したらいいですか?
直接の雇用契約のお誘いですね!お答えします!
MESHWELLではストアとタレントの直接契約を禁止(利用規約第11条)していたと思うのですが、、?
MESHWELLを通じて出会ったストアとタレントの間で、本サービスを介さずに直接お仕事の契約を結ぶことは、サービス開始以来「禁止」としてきました。
なぜなら、例えばストアAがタレントBさんを雇用した場合、副業が制限されて他ストアとのマッチング機会が奪われてしまう(大幅に減少する)からです。
ということは、MESHWELL経由で働いたストアから「次は直接お願いできる?」と誘われても、MESHWELLを通さず契約・勤務するのは規約違反になるということですね?
はい、原則は禁止です。ただし、2025年11月1日にMESHWELLは規約を改定し、次の場合は例外として直接契約が可能になりました。
・MESHWELLリクルート(またはエージェント)を利用して契約する場合
・ストアと無期雇用契約を結ぶ場合
・ストアと(試用期間含む)1年以上の有期雇用契約を結ぶ場合
つまり、MESHWELLを利用して実現するスポット業務や短期契約ではなく、「正社員」や「1年以上のアルバイト」など、安定した雇用を前提とする場合に限り、直接契約が可能となりました。
なるほど!1年以上の雇用契約であれば直接契約しても良い、というルールに変わったのですね。ちなみに、もしユーザーがルールに従わず直接契約をしてしまった場合、どうなりますか?
以下のような措置が取られる場合があります!
・MESHWELLの利用停止または退会措置
・違約金(想定される報酬の2倍相当額)の請求
・その他、損害賠償等の対応
詳しくは、以下のFAQもご確認ください。
ストアと直接契約をしても良いですか?
なるほど。これは自分たちだけでは判断が難しくて、不安に感じるかもしれませんね。
そうですね。利用規約はユーザーの利益を最大化するために作られていますが、専門的な内容やわかりにくい表現も多いと思います。直接契約に関する勧誘があった場合は、ぜひお気軽に運営へご相談ください。経験豊富なメンバーが、わかりやすく丁寧にサポートいたします!
トラブルを防ぐためにも、MESHWELLタレントサクセスチームにご相談いただくことが一番ですね!!
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